お世話になっております。仁科 君子です。 このあいだ、鏡餅をお汁粉にしていただいたと思ったら もう、豆まきになってしまった! 今年も確定申告シーズンですね、、、、 毎年ですが、頭痛い!なんて声を聴きます。 今回は、給与所得者が確定申告で還付金を受け取れるケースについて纏めてみました。 まず前提として、給与所得者の大半は会社で年末調整で所得税の還付や徴収が行われており、年末調整が行われていれば 確定申告は基本的に不要となります。 ただし、年末調整では適用されず確定申告のみで所得控除が可能な場合が存在します。 1.医療費控除 対象になるかどうかは下記の式で確認出来ます 医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、 さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの 詳細は国税庁のページをご確認ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm 2.住宅ローン控除 住宅ローン控除を受けるためには、1年目に限り確定申告を行う必要があります。 3.寄附金控除 寄付を行った場合の控除です。またふるさと納税をされている方も多いのではないでしょうか。 ふるさと納税を行うと、2000円を超える部分に関しては、所得税と住民税から原則、全額が控除されます。 4.特定支出控除 特定支出控除とは、業務にかかる支払いが多い場合に控除できる制度です。 詳細は国税庁のページをご確認ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm 5.雑損控除 災害又は盗難もしくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを雑損控除といいます。 詳細は国税庁のページをご確認ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm 6.配偶者・扶養控除 配偶者控除とは、世帯主(納税者)に配偶者がいる場合で配偶者の所得が一定の要件を満たす場合に、世帯主の所得から一定額を控除できる制度です。 今回は給与所得者でも還付金がもらえるケースをいくつかまとめてみました。副業をしているケースなど、その他にも様々なケースが 考えられますので、一度ご自分が当てはまるケースはないか、いろいろと調べてみるといいかもしれませんね。 来月はどんなお話ができますか・・・お楽しみに。
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