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遺産分割前の預貯金の払い戻し制度について

年々、桜の開花が早くなっていますね。 この時期は入学や、入社など、思い出につながる 出来事がいっぱいです。 年の分だけあるのですね・・・ 私も3年前に遺言書を書きました。 銀座の公証役場に保管されております。 残すものなど、な~んにもないのですが!! 争いなどする子供達ではないと信じていますが!! 相続はやはり、厄介なものでして・・・・・ さて、今回は2019年7月1日の「改正相続法」施行によって変わる 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度についてです。 おおまかに変更点を簡単にまとめると、 故人の銀行口座について、今までは、相続人全員の印鑑が必要且つ、 その手続は、相当の時間がかかるものでしたが、 改正後は、相続人全員の印鑑がなくても、一定額であれば、 単独で預金をおろすことができるようになります。 改正前までは、 遺産分割が終了するまでは、単独の相続人による故人の預貯金の引き出しはできません。 流れとしては、まず相続人を確定するのですが、それに相当の時間がかかります。 故人の出生から死亡までの戸籍謄本から確認を行います。 そして、相続人が確定したら、今度はその全員の同意が必要となります。 遺産分割は多数決ではなく、1人でも反対すると成立しないので、 この作業もとても時間がかかるものになる場合が多くなります。 それが改正後は、 遺産分割前でも、単独の相続人からの依頼で故人の預貯金を引き出せるようになります。 その方法と具体的な流れとしては、相続人を確定する戸籍の取得については同じなのですが、 単独の相続人による払い戻し手続きが可能となります。 注意点として、おろせる金額は、死亡時の口座残高のうち、 ご自身の法定相続分の3分の1まで(ただし、金融機関ごとの上限金額150万円)となります。 詳細についてはコチラをご確認ください。 https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20181213_020515.pdf 今回は以上となります。

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