お世話になっております。仁科 君子です。
皆様は確定申告はお済ですか?
今月は保険満了に伴っての確定申告のお問い合わせが多かったです。
10年前のご契約が、皆様かなり増えてお戻ししました・・
円建てではなく、$建てばかりですが・・・・・。
本日は、遺産を相続した場合の確定申告について記載致します。
まずは原則として確定申告は所得ではなく継承であるため、確定申告は不必要です。 ただし原則と記載したのは、手続きが必要なケースがあるからです。
その例としては、被相続人(故人)が不動産収入があった場合などのいくつかの条件に当てはまる場合に、準確定申告をしなくてはなりません。この場合、1月1日から死亡した日までの申告が必要であり、 死亡した日が3月15日の以前か以後かによって扱いが変わる事にご注意下さい。
続いての例としては、故人から収益を生む不動産を相続した場合です。 被相続人がお亡くなりになる前までは被相続人の方の収入となりますので上記に記載したように
準確定申告となりますが、被相続人が亡くなった後の収入についての申告は 相続人の収入として申告が必要となります。 相続人が複数いる場合など、遺産分割協議がまとまらなかった場合は 不動産は相続人全員の共有財産とされるため、法定相続分に従って所得税を納める事になります。
また、この相続に起因する確定申告に関して注意すべき事として、青色申告の申請があります。 特別控除などのメリットを得るため、多くの事業所得者などがこの青色申告を申請していますが、 この青色申告をできる立場は相続されません。つまり収入がある不動産を相続した相続人が 改めて青色申告の承認申請が必要となるという事です。
最後のまとめとなりますが、
相続といっても不動産だけではなく、上記に加え、株の相続もあるケースもございます。
オススメとしてはやはり税理士さん等のプロに依頼する事です。
さらには、なるべく、支払いたくない相続税の軽減対策は5年はかかります!
起こる前から対策を!
いつでもご相談にのります!!