今年は秋が無かった・・・・と感じた途端台風!
山やまの紅葉でみごとな写真が送られてきます!
大変嬉しいです!ほっとさせていただける瞬間です。
来年は肉眼で鑑賞したいものです!
今回は、2018年の配偶者控除、パート主婦が直面する150万円の壁についてです。
2017年度税制改正にて配偶者控除の見直しが行われ、配偶者の年収要件の引き上げや控除額等が改正されました。
2018年からは制度が大幅に変わる事となります。平成29年の年末調整にて勤務先に提出する平成30年分の扶養控除等(異動)申告書にも、タイトルである150万円の壁が反映される事となります。
まず配偶者控除(配偶者特別控除)ですが、世帯主(納税者)に所得税法における控除対象配偶者がいる場合
もしくは配偶者の所得が一定要件以下の場合に、世帯主の所得から一定額を控除(所得控除)できる税制優遇制度です。
103万円の壁というのを聞いた事があるでしょうか。パート主婦が税金負担が増えないように勤務時間などを調整するケースが多く、この年収のラインを103万円の壁というようになったそうです。
国税庁のホームページによると、控除対象配偶者となる人の範囲、配偶者特別控除を受けるための要件として下記のようにあります。
配偶者控除の場合、
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
[平成29年4月1日現在法令等]
配偶者特別控除は
1.控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
2.配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
-民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
-控除を受ける人と生計を一にしていること。
-その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
-他の人の扶養親族となっていないこと。
-年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。
[平成29年4月1日現在法令等]
ざっくりと改正配偶者控除をまとめると
・世帯主が控除額38万円を適用できる配偶者の収入が150万円以内に拡大された
・世帯主の合計所得が1,000万円以下(給与所得のみの場合は収入が1,220万円以下)に限定された
この2点です。
日本においては、世帯主が会社員の夫、配偶者がパート主婦という世帯が多いと思いますので、その前提で話をすると
つまり影響を受けるのは、パート主婦と高所得者という事になります。
パート主婦が今まで意識していた103万円の壁は150万円になったといってよいと思います。
もちろんその他にも住民税や所得税などそれぞれにいわゆる年収の壁はあります。
くれぐれも間違いのないようにご自分の世帯の状況を正しく認識するようにすると良いと思います。